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解体前にアスベスト(石綿)があるか調査が必要です。

解体前にアスベスト(石綿)があるか調査が必要です。
平成28年4月1日以降、天板やスレートボードなどにアスベストが含まれている建物の解体・改造・補修を行う場合、保健所柄の届け出が必要になります。
対象となる発注者は、次の事を守るように条例で定められています。1調査費用の適正な負担2業者との契約で、作業基準を妨げる条件を付けないこと。もしも届け出をしなかった場合、発注者が違反者となり20万円以下の罰金となります。弊社美浜産業では、アスベストの処理申請から、解体廃棄まで一貫して行います。どんな事でもお気軽にお問い合わせください。