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当社では、中々手入れのできない空家の管理サービス業務も承っております。

 

解体業者ならではの視点で様々なご提案をさせて頂きます。

遠方で中々ご実家に戻れない方も

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放置された空き家による外部不経済の事象には、次のようなものが想定されます。

  • 地域景観の悪化
  • 害虫の発生、野良猫・野良犬などの集中、不法投棄などによる生活環境の悪化
  • 雑草の繁茂、落ち葉の飛散、植栽の越境
  • 建物や塀等の倒壊、屋根材・外壁材等の飛散・落下
  • 隣接地への草の侵入や樹枝の越境
  • 火災の発生
  • 犯罪の発生・誘発
  • 不審者の不法滞在
  • ポスト(郵便受け)の悪用

 

★空家管理の豆知識★

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家等対策特別措置法」といいます。)」が完全施行されました。

「空家等対策特別措置法」では「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」(法第3条)と規定されており、空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

空き家所有者の管理責任が問われる中、様々な事情により自らの空き家の管理を十分に行うことができない空き家所有者に代わり、空き家を適正に管理することができる事業者の存在意義が高まっています。