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建設及び産業廃棄物の適正処理のことなら。

建設及び産業廃棄物の適正処理のことなら。
産業廃棄物 排出事業者の皆様
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は、事業により廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)に課しています。廃棄物の処理形態としては、「自己処理」と「委託処理」の二種類があります。「委託処理」の場合は、排出事業者が、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者その他、環境省令で定めた者に委託して処理することが認められております。そこで、産業廃棄物の処理を委託するにあたっては、廃棄物処理に関する事前協議を行うことと、「必ず契約書を交わす」ことと、及び「契約書に記載しなければならない事項」(法定記載事項)などが廃棄物処理法で定められております。そして、同時に廃棄物処理に関する廃棄物管理票の発行も法律にて義務化されております。弊社美浜産業は、(社)沖縄県建設業協会が発行する、「建設廃棄物委託処理契約書」並びに「廃棄物管理票(マニフェスト)」の取扱廃棄物処理業者であります。産業廃棄物の処理でお困りのお客様(排出事業者)廃棄物の分別方法・委託処理・価格等、どんな事でも構いません。疑問質問ございましたら、お気軽にお問い合わせください。