2015年6月

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土地の管理は大丈夫ですか。
某村、原野地(休耕地)、草刈後鋤土整地のご依頼を頂きました。このような休耕地を適正に管理していないと、不法投棄の誘発誘因となり、不法投棄された廃棄物は、原則!行政では対応してくれません。投棄者は、ごみが残されている処、管理が不十分な土地を狙い不法投棄する傾向があります。適切な土地管理の自己防衛で、ご自分の財産を守る事が、土地管理者としての責任でもありますね。弊社では、雑木林・原野及び休耕地の開墾・鋤土・整地まで一貫施工でご対応致します。お気軽にご相談ください!
地域の皆様へ
平素は格別のお引き立て賜り、厚く感謝御礼申し上げます。美浜産業の戸高です。
私、戸高は 従前より「那覇商工会議所 青年部」にて参画、会員活動しております。その思いは 地域の皆様と、地域の為に 少しでも那覇市の経済の発展に貢献できればとの思いの参画です!。まだまだ、経済人として、一経営者として未熟者でありますが、那覇商工会議所 青年部の一員として恥じぬよう
、「若さ!情熱!広い視野!」をモットーに、叶える夢とその目標、実践行動力の強い信念を持ち、一青年部会員として、地域と共に成長し、少しでも地域貢献ができればなと思います。まだまだ、会員としてはわからないことばかりですが、今後も変わらぬご愛顧 宜しくお願い申し上げます。
建設及び産業廃棄物の適正処理のことなら。
産業廃棄物 排出事業者の皆様
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は、事業により廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)に課しています。廃棄物の処理形態としては、「自己処理」と「委託処理」の二種類があります。「委託処理」の場合は、排出事業者が、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者その他、環境省令で定めた者に委託して処理することが認められております。そこで、産業廃棄物の処理を委託するにあたっては、廃棄物処理に関する事前協議を行うことと、「必ず契約書を交わす」ことと、及び「契約書に記載しなければならない事項」(法定記載事項)などが廃棄物処理法で定められております。そして、同時に廃棄物処理に関する廃棄物管理票の発行も法律にて義務化されております。弊社美浜産業は、(社)沖縄県建設業協会が発行する、「建設廃棄物委託処理契約書」並びに「廃棄物管理票(マニフェスト)」の取扱廃棄物処理業者であります。産業廃棄物の処理でお困りのお客様(排出事業者)廃棄物の分別方法・委託処理・価格等、どんな事でも構いません。疑問質問ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
看板を設置しています。
会社運営にとって必要なこと、その専門のサービスや独自のスキル、素早い決断力だったり組織力も必要。だけれども、会社運営の基幹はやはり「売って売って売りまくる」と強く思う営業力・宣伝力といったものがないと、競争社会にうもれてしまい、せっかくの技術もサービスも活きませんね。一人でも多くの県民の皆様に、認知して頂きたく捨て看板を30か所設置しました。家周りのプチ解体のことなら、お気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料・相談歓迎!
改革の基本精神十箇条
私が会社を設立する以前、経営に役立つ勉強会に参加した際、学んだ「改革の基本精神十箇条」です。これからの産業界に新しいものを、今までにないサービスを追求し生み出すための努力と、知恵とその基本精神を学ばさせていただきました。ぶれることなく投げ出すことなく、これからも突き詰めていきたいと思います。お読みいただき、ありがとうございました。